ハイブリッドつみたてライフ(告知なし)
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報(ご契約時に付加可能)※ただし、対象特別勘定を指定された場合に限ります。*1 死亡保険金を最低保証するために必要な費用について、くわしくはP37「注意喚起情報」をご覧ください。1.契約者は、その判定日の属する月の翌々月末日(以下「払込期日」といいます。)までに、基本保険金額が最低基本保険金額以上となるように、基本保険金額を増額してください。2.払込期日までに増額が行なわれなかった場合、この保険契約はその払込期日に解約されたものとし、解約払戻金があるときは、契約者にお支払いします。※最低基本保険金額について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。名称責任開始期に関する特則(ご契約時に適用可能)死亡保険金最低保証特約基準価格参照型増額原資充当特約ドルコスト平均プラス特約ご契約時もしくは基本保険金額の増額時に必ず付加●この特則を適用することにより、T&Dフィナンシャル生命がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、契約申込書の受取が完了した時からご契約上の責任を開始します。●この特約を付加することにより、死亡保険金額のお取扱はつぎのとおりとなります。【死亡保険金額のお取扱】最低保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者がお亡くなりになった日の基本保険金額または積立金額のいずれか大きい金額をお支払いします。●最低保証期間は、主契約の保険期間と同一となります。●積立金額が基本保険金額を下回っている場合にのみ、死亡保険金を最低保証するために、「死亡保険金を最低保証するために必要な費用*1」をご負担いただきます。●契約者は最低保証期間中に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、払い込まれた増額原資を主契約の基本保険金額の増額部分の保険料に充当することができます。●この特約を付加する場合、付加時に基本増額金額を設定いただきます。●判定日における基準価格に対する対象特別勘定単位価格の水準に応じて、判定日に増額原資からつぎに定める金額を差し引き、その金額を増額保険料に充当します。対象特別勘定単位価格の水準基準価格に上値乖離率(105%)を基準価格に下値乖離率(95%)を乗じた金額以上、上値乖離率(105%)を乗じた金額以下となる場合基準価格に下値乖離率(95%)を●つぎのいずれかに該当した場合は、判定日に増額原資の全額を増額保険料に充当します。1.増額原資から増額保険料に充当する金額を差し引いた金額が、当社の定める金額に満たない場合2.増額原資が増額保険料に充当する金額に満たない場合●判定日において増額原資がない場合は、増額保険料の充当、基本保険金額の増額のお取扱を行ないません。●主契約の保険金が支払われる場合、つぎのとおり取り扱います。■死亡保険金、満期保険金が支払われる場合保険金の支払事由に該当した日の増額原資を、保険金に合算して保険金の受取人にお支払いします。■災害死亡保険金が支払われる場合保険金の支払事由に該当した日の増額原資に災害加算割合を乗じた金額を加算のうえ、保険金に合算して保険金の受取人にお支払いします。●主契約の基本保険金額の規則的増額を中断している場合でも、この特約における増額原資があるときは、増額保険料への充当が継続されるものとします。乗じた金額超となる場合乗じた金額未満となる場合基本増額金額に基本増額金額基本増額金額に32概要増額保険料に充当する金額上値充当率(0.5倍)を乗じた金額下値充当率(2.0倍)を乗じた金額■各判定日において、最低基本保険金額に満たない場合、つぎのとおり取り扱います。5主な特則・特約について

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