ハイブリッドつみたてライフ(告知あり)
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商品パンフレット契約概要■満期保険金注意喚起情報契約例被保険者本人配偶者配偶者契約例満期保険金受取人本人配偶者・子死亡保険金受取人配偶者本人子所得税(一時所得)+住民税課税のお取扱相続税贈与税!※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。われます。お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。■災害死亡保険金・死亡保険金契約者本人本人本人■解約払戻金解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)が、所得税(一時所得)および住民税、または源泉分離課税*2の対象となります。*1 払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)のことをいいます。*2 契約日から5年以内に解約された場合、一律20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が行な契約者本人本人■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合)年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。■資産形成サポート金(資産形成サポート特約(三大疾病保障型)を付加した場合)資産形成サポート金受取時の課税は、非課税となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が資産形成サポート金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。所得税(一時所得)+住民税課税のお取扱贈与税4412借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません■保険料を借入金で調達した場合は、特別勘定の運用実績によっては、解約払戻金額等が借入金および借入金に係る利子の合計額を下回り、借入金等の返済が困難になることがあります。したがいまして、お払込保険料に充当するための借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません。13税金のお取扱について■払込保険料

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