ハイブリッドつみたてライフ(告知あり)
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報概要(ご契約時に必ず付加)*1 死亡保険金を最低保証するために必要な費用について、くわしくはP37「注意喚起情報」をご覧ください。*2 給付責任開始日は責任開始の日からその日を含めて91日目となります。*3 前がん状態の病変、境界悪性、上皮内がんは、資産形成サポート金のお支払の対象とはなりません。*4 対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。1.契約者は、その判定日の属する月の翌々月末日(以下「払込期日」といいます。)までに、基本保険金額が最低基本保険金額以上となるように、基本保険金額を増額してください。2.払込期日までに増額が行なわれなかった場合、この保険契約はその払込期日に解約されたものとし、解約払戻金があるときは、契約者にお支払いします。※最低基本保険金額について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。名称責任開始期に関する特則(ご契約時に適用可能)死亡保険金最低保証特約資産形成サポート特約(三大疾病保障型)(ご契約時に付加可能)●この特則を適用することにより、T&Dフィナンシャル生命がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、契約申込書の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始します。●この特約を付加することにより、死亡保険金額のお取扱はつぎのとおりとなります。【死亡保険金額のお取扱】最低保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者がお亡くなりになった日の最低保証金額、基本保険金額または積立金額のいずれか大きい金額をお支払いします。●最低保証期間は、主契約の保険期間と同一となります。●積立金額が最低保証金額または基本保険金額のいずれか大きい金額を下回っている場合にのみ、死亡保険金を最低保証するために、「死亡保険金を最低保証するために必要な費用*1」をご負担いただきます。●主契約の基本保険金額が増額される場合(ただし主契約の基本保険金額が規則的に増額される場合を除きます)、最低保証金額は、増額される基本保険金額と同額が増額されるものとします。●この特約のみの解約をすることができません。●被保険者が、この特約の保険期間中に三大疾病によるつぎの状態に該当したとき、資産形成サポート金を主契約の基本保険金額の増額に対応する保険料に充当します。■がん(悪性新生物)被保険者が給付責任開始日*2以後、生まれて初めてがん(悪性新生物*3*4)と診断確定されたとき■心疾患または脳血管疾患被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として、心疾患*4または脳血管疾患*4を発病し、その治療を直接の目的としてつぎのいずれかに該当されたとき・病院または診療所において手術を受けられた場合・病院または診療所において継続した20日以上の入院をされた場合●資産形成サポート金は、ご契約時に設定した金額でこの特約の保険期間満了まで払い込まれたと仮定した場合の保険料払込総額に設定され、契約日および規則的増額の増額日毎に、設定された保険料相当額を会社の取扱範囲内で減額します。●この特約と同時に、死亡保険金最低保証特約を付加し、資産形成サポート金が支払われた場合、最低保証金額は特約保険金として支払われた資産形成サポート金額と同額が増額されたものとします。●契約者はこの特約の保険期間中に限り、この特約を解約をすることができます。325主な特則・特約について■各判定日において、最低基本保険金額に満たない場合、つぎのとおり取り扱います。

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