ハイブリッドつみたてライフ(告知あり)
33/49

判定日判定基準日の1年後の応当日判定基準日の2年後の応当日判定基準日の3年後の応当日判定基準日の4年後の応当日判定基準日の5年後の応当日判定基準日の6年後の応当日判定基準日の7年後の応当日判定基準日の8年後の応当日判定基準日の9年後の応当日最低基本保険金額5万円10万円15万円20万円25万円30万円35万円40万円45万円50万円31※基本保険金額の増額(随時の増額)について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。基本保険金額の規則的増額について■この保険では、基本保険金額を規則的に増額することができます。■基本保険金額の規則的増額は、被保険者の同意および当社の承諾が必要です。また、当社の定める方法○口座振替扱当社が保険料振替口座を取扱可能な金融機関の契約者の口座から保険料が自動的に振り替えられます。○クレジットカード扱当社が保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社との間で締結された会員規約等に基づき、当社の定める範囲内でクレジットカードにより保険料をお払込みいただくことができます。■規則的増額部分の責任開始の日の属する月の翌月10日が増額日になります。■保険期間中であれば、当社の定める範囲内で保険料のお払込方法(経路)を変更することができます。■基本保険金額の規則的増額に対応する保険料が払い込まれなかった場合は、その回の基本保険金額の*1 ただし、増額する金額を増額する場合は被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。*2 ご契約時に定めた規則的増額の金額を下回って規則的増額の金額を引き下げた場合、または中断をした場合、ご契約の締結等に必要な費用は変更されることはありません。また、これらの費用の発生が中断されることもありません。※基本保険金額の規則的増額について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。最低基本保険金額について■基本保険金額の規則的増額をする場合、各判定日における最低基本保険金額はつぎのとおりです。第1回目第2回目第3回目第4回目第5回目第6回目第7回目第8回目第9回目第10回目保険契約締結時部分の責任開始の日からその日を含めて1年経過した日の属する月の末日(以下「判定基準日」といいます)4契約締結前交付書面(契約概要)保険金額を増額することができます。■基本保険金額の増額は、被保険者の同意および当社の承諾が必要です。また、当社の定める方法および当社の取扱範囲内で一時払保険料の特別勘定への繰入日の翌日以後、保険期間中にかぎり基本保険金額の増額をお取扱いします。■当社は、基本保険金額の増額を承諾した場合、随時増額保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)からご契約上の責任を開始し、この日を増額日とします。および当社の取扱範囲内で保険期間中に限り、基本保険金額の規則的増額をお取扱いします。■基本保険金額の規則的増額部分の保険料のお払込方法(経路)はつぎのとおりです。規則的増額を行ないません。■契約者は、保険期間中にかぎり、増額する金額の増額*1をすることができます。また、契約日から1年を経過している場合にかぎり、増額する金額の減額、基本保険金額の規則的増額の中断・再開をすることができます。*2基本保険金額の増額について基本保険金額の増額(随時の増額)について■臨時収入などの余裕資金ができた場合や市場の動向を注視しながら、契約者のご都合にあわせて基本

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る