ハイブリッド つみたて ライフ
99/174

変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約用語基本保険金額災害加算割合保険関係費用支払事由免責事由災害死亡保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結または基本保険金額の増額の際、保険契約者の申出により、会社の取扱範囲内で定めた金額をいいます。この場合、保険契約の締結の際は、基本保険金額相当額をこの保険契約の一時払保険料とし、基本保険金額の増額の際は、増額部分の基本保険金額相当額を増額部分の保険料とします。ただし、保険契約の締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。災害死亡保険金の支払金額を算出する際に用いる割合として、保険契約の締結の際、会社の取扱範囲内で、保険契約者が選択した割合をいいます。なお、選択された災害加算割合の変更はできません。つぎの①および②の費用をいいます。会社は、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同様とします。)の前日末に前月の月単位の契約応当日(その日が契約日の場合は契約日とします。)からその日までの費用を積立金額から差し引きます。① 保険契約の締結および維持に必要な費用② 保険金を支払うための危険保険料に相当する費用保険金を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。用語の意義3.用語の意義4.会社の責任開始期会社は、特別勘定を廃止する日(以下「廃止日」といいます。)または2以上の特別勘定を統合する日(以下「統合日」といいます。)の2か月以上前に保険契約者につぎの各号に定める事項を通知します。1.特別勘定を廃止する場合には、廃止する特別勘定の名称およびその廃止日2.2以上の特別勘定を統合する場合には、統合日ならびに統合によって廃止される特別勘定の名称およびその廃止日3.保険契約者の申出により、廃止される特別勘定の積立金を移転する先の特別勘定を指定することができること4.廃止日の5営業日前までに前号の指定がなされない場合、会社は、廃止される特別勘定の積立金を廃止日に会社が指定する特別勘定に移転すること5.前号において会社が指定する特別勘定② 前項の場合、保険契約者は、廃止日の5営業日前までに、廃止される特別勘定の積立金を移転する先の特別勘定を指定してください。この指定がなかった場合には、前項第5号の規定により保険契約者に通知した会社の指定する特別勘定が指定されたものとみなします。③ 会社は、廃止日に廃止される特別勘定の積立金を前項の規定により指定された特別勘定に移転します。④ 前2項の規定による積立金の移転については、前条第7項の積立金の移転回数には含めません。⑤ 第2項および第3項の規定のほか、保険契約者は、廃止日の5営業日前であれば、廃止される特別勘定の積立金の全部または一部を他の特別勘定に移転することができます。この場合、前条の規定を適用します。⑥ 前条第3項の規定により、廃止される特別勘定に積立金の移転を自動的かつ定期的に行なっている場合または廃止される特別勘定の積立金の移転を自動的かつ定期的に行なっている場合、廃止日の5営業日前を過ぎて、前条第3項の積立金の移転は行なわれません。⑦ 前6項の規定のほか、会社は、特別勘定の廃止日の5営業日前を過ぎて、廃止される特別勘定への積立金の移転は取り扱わないものとします。第7条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。第8条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社は、つぎの各号のいずれか遅い日(その日が営業日でない場合は翌営業日。以下「特別勘定への繰入日」といいます。)末に一時払保険料を特別勘定に繰り入れます。ただし、特別勘定への繰入日前に、約款3

元のページ  ../index.html#99

このブックを見る