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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約1.特別勘定2.積立金第1条(特別勘定)① 会社は、変額保険(災害加算・Ⅰ型)契約の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、毎日会社の定める方法により評価します。② 前項の特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、変額保険(災害加算・Ⅰ型)契約に割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。③ 保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。第2条(特別勘定の種類)① 特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。② 会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定グループとして定め、1または2以上の特別勘定グループを設けます。③ 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める特別勘定グループを指定することを要します。④ 保険契約者は、保険契約の締結の際に指定した特別勘定グループに含まれない特別勘定について、次条による特別勘定の指定ならびに第5条(積立金の移転)および第6条(特別勘定の廃止に伴なう積立金の移転)による積立金の移転はできません。⑤ 会社は、将来特別勘定資産が著しく減少し、効率的な運用が困難になったときなど特別な事情がある場合、特別勘定を廃止または2以上の特別勘定を統合することがあります。⑥ 会社は、将来この変額保険(災害加算・Ⅰ型)の特別勘定グループごとに新たに特別勘定を設定することがあります。この場合、当該保険契約においても利用することができるものとします。第3条(特別勘定および各特別勘定への繰入割合の指定)① 保険契約者は、保険契約の締結または基本保険金額の増額の際、前条により保険契約者が指定した特別勘定グループの中から、1または2以上の特別勘定を指定することを要します。② 保険契約者は、保険契約の締結または基本保険金額の増額の際、2以上の特別勘定を指定した場合には、一時払保険料または基本保険金額の増額に伴なって払い込まれる金額の各特別勘定への繰入割合を指定することを要します。なお、繰入割合の単位は1%とし、合計は100%とします。第4条(積立金)① 積立金とは、特別勘定資産のうちこの保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。② 積立金額は、会社の定める方法により、計算した金額とします。第5条(積立金の移転)① 保険契約者は、保険期間中に限り、特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。この場合、保険契約者は、移転後の各特別勘定の積立金の構成割合を指定してください。なお、構成割合の単位は1%とし、合計は100%とします。② 前項の積立金の移転は、会社の定める日から効力を生じるものとします。③ 保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、積立金の構成割合を保険契約者が指定した割合に保つよう、特別勘定の積立金の一部を自動的かつ定期的に他の特別勘定に移転することができます。なお、構成割合の単位は1%とし、合計は100%とします。④ 前項の積立金の移転は、会社の取扱範囲内で保険契約者が指定した日から効力を生じるものとします。⑤ 第1項の規定による積立金の移転の効力発生日と第3項の規定による積立金の移転の効力発生日が同日となる場合には、第3項の規定による積立金の移転は取り扱わず、第1項の規定による積立金の移転が行なわれるものとします。⑥ 保険契約者が積立金の移転をするときは、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。⑦ 同一保険年度において12回をこえる積立金の移転については、1回の積立金の移転に対して1,000円に相当する金額を、会社の定める方法により積立金から差し引きます。⑧ 会社は、本条の規定による積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、積立金の移転を延期することができます。⑨ 積立金の移転が行なわれた場合には、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第6条(特別勘定の廃止に伴なう積立金の移転)① 第2条(特別勘定の種類)第5項の規定により特別勘定を廃止または2以上の特別勘定を統合する場合、約款2

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