ハイブリッド つみたて ライフ
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3●責任開始期に関する特則とは一時払保険料のお払込をこの保険の責任開始期の要件とせず、当社がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、契約申込書の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始することができる特則です。募集代理店によりこの特則を取り扱わない場合があります。一時払保険料相当額を承諾日受け取った時契約日=特別勘定への繰入日(一時払保険料相当額を受け取った時の属する月の翌月10日)しおり 21払込みください。お払込みいただけない場合、当社は保険金をお支払いしません。○ 一時払保険料のお払込が特別勘定への繰入日以後となる場合、一時払保険料を受け取った日(その日が営業日でない場合は翌営業日)を特別勘定への繰入日とします。告知の時責任開始●この特則はご契約の際に適用することができます。●一時払保険料の払込期間●一時払保険料のお払込がない場合●一時払保険料のお払込前に保険金のお支払事由が発生した場合●この特則を適用した場合の特別勘定への繰入日は契約日と同一となります。この特則を適用したご契約の一時払保険料の払込期間は責任開始の日から責任開始期の属する月の翌々月末日までとなります。払込期間の満了日までに一時払保険料の払込がない場合、当社は保険契約を無効とします。一時払保険料のお払込がないまま、払込期間の満了日までに保険金のお支払事由が発生した場合、つぎのとおりとします。○ お支払いするべき金額から一時払保険料を差し引きます。○ お支払いするべき金額が一時払保険料に満たない場合、払込期間の満了日までに一時払保険料をお責任開始期に関する特則を適用し契約申込書の受領後、告知があった場合契約申込書の受領備 考責任開始期に関する特則について2.この保険の特徴と仕組み

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