ハイブリッド つみたて ライフ
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報1. ご契約者は、その判定日の属する月の翌々月末日(以下「払込期日」といいます。)までに、基本保険金額が最低基本保険金額以上となるように、基本保険金額を増額してください。2. 払込期日までに増額が行なわれなかった場合、この保険契約はその払込期日に解約されたものとし、解約払戻金があるときは、ご契約者にお支払いします。保険契約締結時部分の責任開始の日からその日を含めて1年経過した日の属する月の末日(以下「判定基準日」といいます)第1回目第2回目第3回目第4回目第5回目第6回目第7回目第8回目第9回目第10回目判定基準日の1年後の応当日判定基準日の2年後の応当日判定基準日の3年後の応当日判定基準日の4年後の応当日判定基準日の5年後の応当日判定基準日の6年後の応当日判定基準日の7年後の応当日判定基準日の8年後の応当日判定基準日の9年後の応当日5万円10万円15万円20万円25万円30万円35万円40万円45万円50万円しおり 20●各判定日において、最低基本保険金額に満たない場合、つぎのとおり取り扱います。最低基本保険金額について●基本保険金額の規則的増額をする場合、各判定日における最低基本保険金額はつぎのとおりです。判定日最低基本保険金額

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