ハイブリッド つみたて ライフ
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規則的増額用保険料クレジットカード払特約特約」② この特約を責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に、資産形成サポート特約(三大疾病保障型)とあわせて付加した場合、前項の規定により読み替えられた第2条(契約日の特例)第2項はつぎのとおり読み替えます。「ードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。② クレジットカードの有効性等の確認が行なわれた後に提携カード会社から保険料相当額を領収できない場合には、クレジットカードを他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。第5条(諸変更)① 保険契約者は、クレジットカードを同一の提携カード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。また、クレジットカードを発行している提携カード会社とは別の提携カード会社が発行しているクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。② 保険契約者が、保険料のクレジットカード払の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。③ 提携カード会社が保険料のクレジットカード払の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者はクレジットカードを別の提携カード会社の発行するクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。第6条(特約の消滅)つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。1.主契約が消滅したとき2.主約款の規定により、規則的に基本保険金額を増額する取扱が中断または停止されたとき3.主約款または主契約に付加された特約の規定により、主契約の保険期間中に基本保険金額を増額する取扱がされなくなったとき4.他の保険料の払込方法[経路]に変更したとき5.第1条(特約の適用)第2項のいずれかの条件を満たさなくなったとき第7条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第8条(責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合、第2条(責任開始期および契約日の特例)はつぎのとおり読み替えます。「第2条(契約日の特例)① 主契約の締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、一時払保険料(一時払保険料に相当する金額の場合を含みます。以下、同様とします。)からクレジットカードで保険料に相当する金額を決済すること(以下「クレジットカード払」といいます。)により払い込む場合における契約日は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、一時払保険料がクレジットカード払によって実際に払い込まれた日の属する月の翌月10日とします。ただし、一時払保険料がクレジットカード払によって実際に払い込まれた日が1日から9日までの間の日である場合、契約日は、その払い込まれた日の属する月の10日とします。2.提携カード会社から一時払保険料相当額を領収できない場合は、次条第1項の規定にかかわらず、保険契約者は、主約款に定める払込期間の満了日までに一時払保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、契約日は、前号の規定にかかわらず、一時払保険料が払い込まれた日の属する月の翌月10日とします。3.保険期間、その他この保険契約における期間および年齢の計算は、前2号の契約日を基準とします。② 前項第3号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号および第2号の契約日に関する規定を適用せず、主約款に定める会社の責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。② 前項第3号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号および第2号の契約日に関する規定を適用せず、主約款に定める会社の責任約款76

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