ハイブリッド つみたて ライフ
169/174

規則的増額用保険料口座振替特約特約第1条 特約の適用第2条 責任開始期および契約日の特例第3条 保険料の払込第4条 諸変更第5条 特約の消滅第1条(特約の適用)① この特約は、会社の定める主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または主契約の責任開始期以後年金支払開始日の前日までの期間中もしくは主契約の保険期間中において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。② この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。1.保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。)に設置してあること2.保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委任すること第2条(責任開始期および契約日の特例)① 主契約の締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、一時払保険料(一時払保険料に相当する金額の場合を含みます。以下、同様とします。)から口座振替を行なう場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、一時払保険料が指定口座から振り替えられた日を会社の責任開始の日とします。この場合、契約日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月10日とします。2.2月末日が提携金融機関等の休業日に該当するために、一時払保険料が振り替えられた日が3月1日となる保険契約については、前号の規定にかかわらず、一時払保険料が会社の口座に振り替えられた日を会社の責任開始の日とし、この月の10日を契約日とします。3.保険期間、その他この保険契約における期間および年齢の計算は、前2号の契約日を基準とします。② 前項第3号の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、前項第1号および第2号の契約日に関する規定を適用せず、前項第1号および第2号に定める会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として保険期間、その他この保険契約における期間および年齢を再計算します。③ 前項の場合で、一時払保険料が払い込まれた日が主約款に定める特別勘定への繰入日後となるときは、主約款の規定にかかわらず、その一時払保険料が払い込まれた日(その日が営業日でない場合は翌営業日)を主約款に定める特別勘定への繰入日とします。第3条(保険料の払込)① 保険料は、この特約に別段の定めのない場合には、会社の定めた日(この日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料に相当する金額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。② 前項の規定により保険料に相当する金額が会社に払い込まれたときは、振替日に保険料の払込があったものとします。③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。④ 保険契約者は、振替日の前日までに保険料に相当する金額を指定口座に預入しておくことを要します。⑤ 払い込まれた保険料については、会社は領収証を発行しません。第4条(諸変更)① 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。② 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。③ 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の保険料の払込方法[経路]を選択してください。④ 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。第6条 主約款の規定の準用第7条 責任開始期に関する特則を適用した変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則約款73規則的増額用保険料口座振替特約 目次規則的増額用保険料口座振替特約

元のページ  ../index.html#169

このブックを見る