ハイブリッド つみたて ライフ
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基準価格参照型増額原資充当特約特約対象特別勘定対象特別勘定単位価格基準価格判定日基本増額金額上値充当率および下値充当率上値乖離率および下値乖離率特約の型A型B型会社がこの特約の規定に基づき増額原資を増額保険料に充当することを取り扱う主契約の特別勘定をいいます。対象特別勘定の特別勘定資産の評価および勘定間の金銭の振替による増減を反映して計算し、特別勘定資産の増減を表わすものをいいます。この特約が締結された日(その日が主約款に定める特別勘定への繰入日前となる場合は、特別勘定への繰入日)の対象特別勘定単位価格をいいます。なお、増額原資に相当する保険料の中途払込がされた場合には中途払込がされた日の対象特別勘定単位価格をいい、この特約の締結後に保険契約者により指定された金額に変更された場合には変更後の金額をいいます。増額保険料に充当する金額を算出する日をいい、会社の定める日とします。増額保険料に充当する金額を算出する際に基準となる金額をいい、この特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。ただし、この特約の締結後に保険契約者により変更された場合には、変更後の金額をいいます。増額保険料に充当する金額を算出する際に基本増額金額に乗じる率をいい、この特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。なお、設定した上値充当率および下値充当率の変更はできません。A型を選択した場合に増額保険料に充当する金額を算出する際に基準価格に乗じる率をいい、この特約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が設定します。ただし、この特約の締結後に保険契約者により変更された場合には、変更後の率をいいます。1.対象特別勘定単位価格が基準価格に上値乖離率を乗じた金額超となる場合  基本増額金額に上値充当率を乗じた金額2.対象特別勘定単位価格が基準価格に下値乖離率を乗じた金額以上、上値乖離率を乗じた金額以下となる場合  基本増額金額3.対象特別勘定単位価格が基準価格に下値乖離率を乗じた金額未満となる場合  基本増額金額に下値充当率を乗じた金額1.対象特別勘定単位価格が基準価格以上となる場合  基本増額金額に上値充当率を乗じた金額2.対象特別勘定単位価格が基準価格未満となる場合  基本増額金額に下値充当率を乗じた金額増額保険料に充当する金額2.増額原資の充当3.主契約の保険金の支払第3条(増額原資に相当する保険料の払込)① 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で払込日における増額原資に相当する保険料を会社に払い込んでください。② 増額原資は、会社の定める率により、会社の定める方法によって積み立てます。第4条(増額保険料に充当する金額)① 会社は、判定日における基準価格に対する対象特別勘定単位価格の水準に応じて、判定日に増額原資からつぎに定める金額を差し引き、その金額を増額保険料に充当します。② つぎの各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、会社は、判定日に増額原資の全額を増額保険料に充当します。1.増額原資から前項の増額保険料に充当する金額を差し引いた金額が会社の定める金額に満たないと2.増額原資が前項の増額保険料に充当する金額に満たないとき③ 前2項の規定に基づき判定日に増額保険料が充当された場合、その日を主約款に定める増額日として、主約款の規定に基づき主契約の基本保険金額の増額を行ないます。④ 前3項の規定にかかわらず、判定日において増額原資がない場合には、会社は前3項の取扱を行ないません。第5条(主契約の保険金の支払)① 主契約の保険金の支払事由に該当し保険金が支払われる場合、保険金の支払事由に該当した日の増額原資を主約款の保険金の支払の規定を準用し主契約の保険金と合算してその受取人に支払います。き約款29

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