ハイブリッド つみたて ライフ
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資産形成サポート特約(三大疾病保障型)特約2.資産形成サポート金の保険料への充当他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第5条(資産形成サポート金の保険料への充当)① 被保険者が、この特約の保険期間中に、つぎの各号のいずれかの事由(以下「資産形成サポート金発生事由」といいます。)に該当したとき、会社は、資産形成サポート金の支払日を主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める増額日として、資産形成サポート金相当額を主契約の基本保険金額の増額に対応する保険料に充当(以下「保険料への充当」といいます。)します。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において別表5に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたときイ.その心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に別表6に定める入院(以下「入院」といいます。)をし、その入院日数が継続して20日に達したとき3.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して20日に達したとき② 前項の支払日が主約款に定める特別勘定への繰入日前となるときは、前項の増額日の規定にかかわらず、主約款に定める特別勘定への繰入日を増額日として保険料への充当を行ないます。③ 被保険者が心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院を開始した場合、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患により継続して入院したものとみなして取り扱います。1.入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患と異なる心疾患または脳血管疾患を併発していたとき2.その入院中に、入院開始の直接の原因となった心疾患または脳血管疾患と異なる心疾患または脳血管疾患を併発したとき④ 被保険者が心疾患または脳血管疾患以外の原因による入院中に、心疾患または脳血管疾患を併発し、その心疾患または脳血管疾患について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日からその治療を終了した日までの入院について、心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院とみなして本条の規定を適用します。⑤ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の心疾患または脳血管疾患であるとき2.その心疾患または脳血管疾患の入院の退院日の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑥ 被保険者が心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院中に、この特約の保険期間が満了した場合には、この特約の保険期間の満了時を含んで継続しているその入院については、この特約の保険期間中の入院とみなして本条の規定を適用します。⑦ つぎの各号のいずれかに該当した場合、会社は、保険料への充当に代えて、資産形成サポート金を保険契約者に支払います。1.保険料への充当より前に主契約が消滅することとなったとき2.保険契約者より資産形成サポート金の支払請求があったとき3.別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社の本店が受け付けた日における資産形成サポート金額が会社の定める金額を上回るとき⑧ 保険料への充当が行なわれる場合、または資産形成サポート金が支払われる場合に、この特約においてその日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、当該保険関係費用を主契約の積立金額から差し引きます。⑨ 本条の資産形成サポート金発生事由の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として第1項第2号または第3号により資産形成サポート金発生事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料への充当または資産形成サポート金の支払(以下「保険料約款22

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