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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約22.保険期間が終身となる変額保険への変更に関する特則第43条(一時払保険料の不払による無効)払込期間の満了日までに一時払保険料の払込がない場合(前条第1項第1号に該当するときを除きます。)には、会社は、保険契約を無効とします。この場合、責任準備金その他の払戻金の払戻はありません。第44条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。第45条(保険期間が終身となる変額保険への変更に関する特則)① 保険契約者は、この保険契約(以下「変更前契約」といいます。)について、契約日からその日を含めて1年をこえて有効に継続しているときは、被保険者の同意および会社の承諾を得て、第3項の請求書類を会社の本店が受け付けた日の翌日(保険期間満了時に変更する場合は、保険期間満了の日の翌日とします。以下「変更日」といいます。)に変更前契約を保険期間が終身となる変額保険契約(以下「変更後契約」といいます。)へ変更(以下「変更後契約へ変更」といいます。)することができます。② 本条の変更に際しては、変更日において、つぎの各号のいずれにも該当していることを要します。1.会社が変更後契約の締結を取り扱っていること2.被保険者の年齢が会社の取扱範囲内であること3.変更後契約の基本保険金額が会社の取扱範囲内であること③ 保険契約者が変更後契約へ変更を請求するときは、保険期間満了の日の2週間(ただし、保険契約者に特別な事情があると会社が認めた場合は、この期間を短縮することがあります。)前までに請求書類を会社に提出してください。なお、この期間を過ぎて請求書類が提出された場合、会社は、変更後契約へ変更を取り扱いません。④ 前項の請求書類を会社の本店が受け付けた日以後、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第9条(保険金の支払)の規定にかかわらず、満期保険金の受取人は保険契約者とします。なお、この日以後、満期保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。2.別表1の規定中、「満期保険金受取人」とあるのは、「保険契約者」と読み替えます。⑤ 変更後契約の基本保険金額は、変更日の前日の解約払戻金(変更日の前日が保険期間満了の日となる場合は、満期保険金)の金額と同額以下とし、保険契約者が会社の取扱範囲内で定めるものとします。なお、保険契約者が変更後契約の基本保険金額としてこの金額と同額未満の金額を定めたときは、会社は、この金額と変更後契約の基本保険金額に相当する金額との差額を保険契約者に支払います。⑥ 会社は、原則として被保険者の選択を行なわないものとします。⑦ 会社は、変更日に変更後契約の一時払保険料の払込があったものとし、その日から変更後契約の責任を負うものとします。また、変更日を変更後契約の契約日とします。⑧ 変更後契約には、変更後契約の普通保険約款(特約条項も含みます。)を適用します。⑨ 変更前契約は、変更日の前日に消滅するものとします。この場合、第5項なお書きに該当するときを除き、解約払戻金、満期保険金その他の払戻金の支払はありません。⑩ 第8項の規定にかかわらず、会社は、変更日または変更後契約へ変更を承諾した日のいずれか遅い日(その日が営業日でない場合は翌営業日)を特別勘定への繰入日として、その日末に変更後契約の一時払保険料を変更後契約の特別勘定に繰り入れます。⑪ 変更後契約について、保険金の支払の規定もしくは告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を適用するときは、変更前契約の保険期間と変更後契約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。⑫ 変更後契約へ変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。約款14

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