ハイブリッド つみたて ライフ
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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約12.保険契約者または保険金の受取人の代表者13.保険契約者の住所の変更14.被保険者の業務、転居および旅行15.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理16.契約者配当17.時効18.管轄裁判所19.特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱第28条(保険金の受取人の死亡)① 保険金の受取人が保険金の支払事由が生じる以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。③ 前2項の規定により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。第29条(保険契約者または保険金の受取人の代表者)① 保険契約者または保険金の受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または保険金の受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者または保険金の受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。第30条(保険契約者の住所の変更)① 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。第31条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除を行なわず、保険契約上の責任を負います。第32条(年齢の計算)被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。第33条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。第34条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。第35条(時効)保険金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第36条(管轄裁判所)この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第37条(特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱)約款11

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