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変額保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款主契約受取人名称満期保険金受取人満期保険金支払事由被保険者が保険期間満了時まで、生存したとき保険期間満了時の積立金額支払金額免責事由―② 前項の災害死亡保険金および死亡保険金の支払金額の規定にかかわらず、特別勘定への繰入日後の被保険者が死亡した日において、その日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、支払金額は当該保険関係費用を差し引いた金額とします。第10条(保険金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 災害死亡保険金が支払われた場合には、死亡保険金は支払いません。③ 免責事由に該当したことにより災害死亡保険金が支払われない場合には、死亡保険金の支払事由が生じたものとみなします。④ 死亡保険金受取人が故意に(災害死亡保険金については、故意または重大な過失により)被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払われない保険金に対応する部分の被保険者が死亡した日の解約払戻金を保険契約者に支払います。 ⑤ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑥ 免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。⑦ 被保険者が責任開始の日から特別勘定への繰入日の前日までの間に、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、その保険金が支払われることとなったときには、前条第1項の災害死亡保険金および死亡保険金の支払金額の規定にかかわらず、保険金の支払金額はつぎのとおりとします。1.災害死亡保険金の支払金額被保険者が死亡した日の基本保険金額と、基本保険金額に災害加算割合を乗じた金額の合計額2.死亡保険金の支払金額被保険者が死亡した日の基本保険金額第11条(保険金の請求、支払時期および支払場所)① 災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 保険金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の災害死亡保険金または死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、災害死亡保険金または死亡保険金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。1.受給者が保険金の請求内容を了知していることが確認できる書類2.受給者に死亡退職金等が支払われたことが確認できる書類3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認したことがわかる書類④ 保険金は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の約款5

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