働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款⑨ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。⑩ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに払込免除事由が生じた場合には、保険契約者は、未払込の保険料を払い込んでください。⑪ 前項の場合、未払込の保険料の払込については、第18条(保険料払込の猶予期間)第3項の規定を準用します。⑫ 保険契約者は、保険料の払込方法[回数]を変更することができます。第16条(保険料の払込方法[経路])① 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法[経路]を選択することができます。1.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法2.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法3.会社と保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法4.所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)② 保険契約者は、前項各号の保険料の払込方法[経路]を変更することができます。③ 保険料の払込方法[経路]が第1項第2号、第3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法[経路]を他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法[経路]の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。7.保険料の前納第17条(保険料の前納)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、将来の保険料を前納することができます。この場合、会社の定める率で割り引きます。ただし、月払契約については、当月分を含めて3か月分以上を払い込むときに限り割り引きます。② 1年分をこえる保険料が前納されたときは、会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。③ 保険契約が消滅した場合、支払事由が生じた場合または将来の保険料の払込を要しなくなった場合で、前納保険料に残額があるときは、保険契約者(年金の支払の際は、その受取人)に支払います。8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第18条(保険料払込の猶予期間)① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。1.月払契約の場合  払込期月の翌月初日から末日まで2.年払契約の場合  払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)② 猶予期間中に支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。③ 猶予期間中に払込免除事由が生じた場合には、未払込の保険料が猶予期間の満了日までに払い込まれたときに限り、保険料の払込を免除します。第19条(保険契約の失効)前条第1項の猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれないときは、保険契約は、その猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。9.保険契約の復活第20条(保険契約の復活)① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。② 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 会社が保険契約の復活を承諾したときは、新たな保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。約款10

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