働くあなたにやさしい保険2
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しおり 31* がん、心疾患または脳血管疾患のことをいいます。三大疾病保障型の給付金のお支払事由に該当し、給付金をお支払いした場合、その給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年以内に同一の種類の給付金のお支払事由に該当された場合、給付金はお支払いしません。同一の日に同一の種類の給付金のお支払事由に2回以上該当された場合でも、給付金は重複してお支払いしません。被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者から申出があったときは、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。ただし、つぎのいずれかに該当された場合を除きます。1. 告知義務違反または重大事由に該当されたため、この保険契約が解除されたとき2. 会社が心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金の請求を受け、その心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金を支払うことになったときがん一時給付金のお支払事由にある通院による治療とは、医科診療報酬点数表等に基づく手術、放射線治療、抗がん剤・ホルモン剤治療または疼痛緩和療養等を医師の指示により受けることをいいます。ご契約日がん一時給付金膵臓がん給付責任開始日がんと診断確定入院脳血管疾患一時給付金脳梗塞●・被保険者が三大疾病*の原因による入院中に、異なる三大疾病*を併発し、その異なる三大疾病*について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その異なる三大疾病*を直接の原因とする入院をしたものとみなして、該当する給付金をお支払いします。●・被保険者が三大疾病*以外の原因による入院中に、三大疾病*を併発し、その三大疾病*について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その三大疾病*を直接の原因とする入院をしたものとみなして、該当する給付金をお支払いします。 (例)・三大疾病保障型の契約で、給付責任開始日以後に生まれて初めて膵臓がんと診断確定されての入院中に脳梗塞になり、脳梗塞で7日入院した場合(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み3.無配当特定疾病一時給付保険

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