働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款別表7 通院の対象となる治療通院の対象となる「治療」とは、つぎのいずれかに該当する診療行為を医師の指示により受けることをいいます。1.手術つぎのいずれかに該当する診療行為をいいます。(1)医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)(2)医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術2.放射線治療医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含み、血液照射を除きます。)をいいます。3.抗がん剤・ホルモン剤治療医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤またはホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される診療行為をいいます。ただし、薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される診療行為については、被保険者が当該処方せんに基づいて抗がん剤またはホルモン剤の支給を受けた場合に限るものとします。4.疼痛緩和療養医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される診療行為をいいます。ただし、薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される診療行為については、被保険者が当該処方せんに基づいて疼痛緩和薬の支給を受けた場合に限るものとします。備考(別表7)1.骨髄移植術組織の機能に障害がある人に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。2.抗がん剤またはホルモン剤抗がん剤またはホルモン剤治療を受けた時点において、がんを適応症として厚生労働大臣により承認されており、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)に分類される薬剤をいいます。3.疼痛緩和薬がんによる疼痛の緩和を目的として使用されるオピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物をいいます。ただし、手術時等の麻酔導入または手術による痛み止めに伴って使用された場合を除きます。)をいいます。別表8 公的医療保険制度公的医療保険制度とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律約款43

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